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提供 高橋経営法務事務所

内容証明郵便ってなあに?
「内容証明郵便」のしくみ・効果は?

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●「内容証明郵便」とは
   ・送付した郵便の「文書の内容」・「送付した事実
    」・「送付した日付」を、郵便局が「証明
    してくれる制度です。
   ・「書留」・「配達証明」を付加すれば、相手が「
    けとった事実」も証明してくれます。

  ★相手方は、これで「あなた」の申し出を、「知ら
   ない」・「聞いてない」とは、一切言えなくなります。

●「内容証明郵便」の文書の内容とは
   ・「あなた」の感情を、文書に表しても何の「法的
    効果」もありません。
   ・「あなた」の主張を、「法的根拠」に則り、的確に
    表わさなければなりません。
   ・又、主張を聞き入れない場合の、次の「あなた」
    の法的手段も伝えなければなりません。
   ・法律的に相手方に心理的重圧を与えるのです。

  ★相手方が、しょうがない「解約に応じよう」と思わ
   ないと、出す意味がありません。

●「内容証明郵便」の効果がある場合・ない場合
   ・相手方が、「法律違反」をしている意識がある
    場合は、十分効果が期待できます。
   ・通常「悪徳商法」は、法的に無知・気が弱い・
    相談する相手がいない「若者・老人・女性」等
    の弱者を狙っています。法的に「キチット」と
    「反論」する相手には、弱いものです。

   ・相手方が「法的人格欠如」の場合は、効果が期待
    できない場合があります・
   ・「会社が営業停止・告訴されてもかまわない」・
    「犯罪者になってもかまわない」・「もう一銭も払    
 うお金がない」という場合です。

  ★本来、話し合いで解決すべきところを、「内容証明」
   を出した為に、話が「こじれる」場合もあるので、
   プロの法律家「行政書士」に、一度相談する事を
   お勧めします。