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●「内容証明郵便」とは
・送付した郵便の「文書の内容」・「送付した事実
」・「送付した日付」を、郵便局が「証明」
してくれる制度です。
・「書留」・「配達証明」を付加すれば、相手が「受
けとった事実」も証明してくれます。
★相手方は、これで「あなた」の申し出を、「知ら
ない」・「聞いてない」とは、一切言えなくなります。
●「内容証明郵便」の文書の内容とは
・「あなた」の感情を、文書に表しても何の「法的
効果」もありません。
・「あなた」の主張を、「法的根拠」に則り、的確に
表わさなければなりません。
・又、主張を聞き入れない場合の、次の「あなた」
の法的手段も伝えなければなりません。
・法律的に相手方に心理的重圧を与えるのです。
★相手方が、しょうがない「解約に応じよう」と思わ
ないと、出す意味がありません。
●「内容証明郵便」の効果がある場合・ない場合
・相手方が、「法律違反」をしている意識がある
場合は、十分効果が期待できます。
・通常「悪徳商法」は、法的に無知・気が弱い・
相談する相手がいない「若者・老人・女性」等
の弱者を狙っています。法的に「キチット」と
「反論」する相手には、弱いものです。
・相手方が「法的人格欠如」の場合は、効果が期待
できない場合があります・
・「会社が営業停止・告訴されてもかまわない」・
「犯罪者になってもかまわない」・「もう一銭も払
うお金がない」という場合です。
★本来、話し合いで解決すべきところを、「内容証明」
を出した為に、話が「こじれる」場合もあるので、
プロの法律家「行政書士」に、一度相談する事を
お勧めします。
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