●クーリングオフ制度とは、訪問販売などで契約してしまったが、頭を冷やして考えた結果、やはり必要ないと思った場合に、一定期間内であれば消費者が無条件で、契約解除できる制度です。
●クーリングオフできる条件
@契約したのが業者の営業所以外の場所である事。
・路上で声をかけられ営業所へ連れて行かれた場合、目
的を告げられず、又は偽った目的で営業所に呼び出された
場合もクーリングオフできます。
・営業所内の契約でも、エステ・英会話教室・家庭教師・学
習塾の場合はクーリングオフできます。
A契約書の交付日から8日以内である事。
・交付された書面にクーリングオフの告知が無い場合は、8
日過ぎてもクーリングオフできます。
・マルチ商法(連鎖販売法)、内職/モニター商法の場合は
、商品/サービスの種類に関わらずクーリングオフ期間は、
20日間です。
B契約代金の総額が、3,000円以上である事。
・クレジット払いの場合は、3,000円以下でもクーリングオ
フ可能ですが、手続費用との兼ね合いでメリットがない。
C商品が法令で指定された消耗品の場合、開封/使用して
いない事。
・契約書面に、消耗品の特則についての記載が無い場
合は、クーリングオフできます。
Dあくまでも、個人消費者として契約した事。
・個人事業者であっても、事業者として契約した場合は、ク
ーリングオフできません。
●クーリングオフの効果
@支払った代金は、全額返還されます。
A契約を解除しても、損害賠償や違約金を一切支払う必要
はありません。
B商品を受領している場合は、業者の負担で引き取ってもら
えます。
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