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インターネット中途解約代行サイト

提供 高橋経営法務事務所
中途解約ってなあに?
中途解約って、どうゆう制度?

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中途解約ってなあに?

中途解約制度に付いて
1.中途解約制度は、法律「特定商取引法」で保証された、
  特別な商法・特別な商品に対する中途解約制度です。

2.中途解約できる商法・商品
  1)特定継続的役務提供契約
    @エステ(エステ+関連商品も含む)
    A学習塾・家庭教師(+教材・電子機器も含む)
    B語学学校(+教材・電子機器も含む)
    Cパソコン教室(+教材・電子機器も含む)
    D結婚相手紹介サービス(+宝飾品等も含む)

  2)連鎖販売取引
    @マルチ商法
3.中途解約の条件
  1)上記2.の契約である事
  2)契約期間内である事
  3)書面で通知する事

4.中途解約時の解約金
  1)解約金=支払った代金−受けたサービスの代金
        −使用・消費した消耗品の代金
        −法定解約金−クレジット解約手数料
  2)解約金がプラスの場合は、返金され、マイナスの場 
    合は、追加支払いが必要です。
  3)法定解約金とは、各契約で変わってきます。
    @サービス提供前の場合(クーリングオフ期限を過ぎた後 
     で、まだ1度もサービスを受けていない場合)
     ・エステ−−−−−2万円
     ・語学学校−−− 1万5千円
     ・家庭教師−−− 2万円
     ・学習塾−−−− 1万1千円
     ・パソコン教室−− 1万5千円
     ・結婚相手紹介−−3万円
    Aサービス提供後の場合(以下の代金の低い方
     ・エステ−−−−−残サービス代金の10%又は2万円
     ・語学学校−−− 残サービス代金の20%又は5万
     ・家庭教師−−− 1ヶ月分の授業料又は5万円
     ・学習塾−−−− 1ヶ月分の授業料又は2万円 
     ・パソコン教室−− 残サービス代金の20%又は5万円
     ・結婚相手紹介− 残サービス代金の20%又は2万円
  4)クレジット解約手数料
    相手業者・対象クレジット会社により、多少増減しま
    す。 
       5千円から1万5千円程度です。
    業者によっては、請求されない場合も有ります。
  5)消耗品で無い関連商品(教材・電子機器・その他)は
    、その使用の度合いにより価値が下がった分の代
    金を支払わなければなりません。