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中途解約ってなあに?
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中途解約制度に付いて
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1.中途解約制度は、法律「特定商取引法」で保証された、
特別な商法・特別な商品に対する中途解約制度です。
2.中途解約できる商法・商品
1)特定継続的役務提供契約
@エステ(エステ+関連商品も含む)
A学習塾・家庭教師(+教材・電子機器も含む)
B語学学校(+教材・電子機器も含む)
Cパソコン教室(+教材・電子機器も含む)
D結婚相手紹介サービス(+宝飾品等も含む)
2)連鎖販売取引
@マルチ商法
3.中途解約の条件
1)上記2.の契約である事
2)契約期間内である事
3)書面で通知する事
4.中途解約時の解約金
1)解約金=支払った代金−受けたサービスの代金
−使用・消費した消耗品の代金
−法定解約金−クレジット解約手数料
2)解約金がプラスの場合は、返金され、マイナスの場
合は、追加支払いが必要です。
3)法定解約金とは、各契約で変わってきます。
@サービス提供前の場合(クーリングオフ期限を過ぎた後
で、まだ1度もサービスを受けていない場合)
・エステ−−−−−2万円
・語学学校−−− 1万5千円
・家庭教師−−− 2万円
・学習塾−−−− 1万1千円
・パソコン教室−− 1万5千円
・結婚相手紹介−−3万円
Aサービス提供後の場合(以下の代金の低い方)
・エステ−−−−−残サービス代金の10%又は2万円
・語学学校−−− 残サービス代金の20%又は5万
・家庭教師−−− 1ヶ月分の授業料又は5万円
・学習塾−−−− 1ヶ月分の授業料又は2万円
・パソコン教室−− 残サービス代金の20%又は5万円
・結婚相手紹介− 残サービス代金の20%又は2万円
4)クレジット解約手数料
相手業者・対象クレジット会社により、多少増減しま
す。
5千円から1万5千円程度です。
業者によっては、請求されない場合も有ります。
5)消耗品で無い関連商品(教材・電子機器・その他)は
、その使用の度合いにより価値が下がった分の代
金を支払わなければなりません。
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