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●クールングオフの流れを以下に示します。
●訪問販売を例にして記載します。他の販売方法もほぼ同一の流 れです。(他の場合は、一度法令をチェックしてください)
| 1.クーリングオフの意思は? |
| 必ずクーリングオフするぞと心に誓う |
・業者がクーリングオフを受け入れてくれるのか?
・クーリングオフすると、業者から嫌がらせされないか?
・払ったお金は本当に返ってくるのか?
等の不安は確かにありますが、頑張ってやってみましょう。 |
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| 2.契約した場所は? |
| 業者の営業所以外であること(自宅・喫茶店等) |
・キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法等は、業
者の営業所での契約でも可能です。 |
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| 4.行使期間は? |
契約書面の受領日、クーリングオフの告知日から8
日以内であること |
・契約書面には法定契約条項の他、クーリ。ングオフの権利に
つ いての事項が赤字で記載されていること
・書面が不備の場合は、8日を過ぎていてもクーリングオフは可
能です。
・行使期間が過ぎてしまっても、他の法令で契約解除できる可
能性がありますので、ご相談ください。 |
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| 5.代金の特例は? |
| 現金取引で3,000円未満の場合は除外されます |
| ・クレジット払いの場合は、可能です。 |
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| 6.消耗品の特例は? |
| 政令指定消耗品を使用・消費すると除外されます |
・契約書面に消耗品の特則が記載されていない場合は、クーリ
ングオフできます。
・指定消耗品以外は、使用してもクーリングオフできます。 |
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| 7.商行為の除外は? |
個人としてではなく、法人又は商行為として契約し
た場合は除外されます |
| ・個人商店として契約した場合も除外されます。 |
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●ここまで全てがクリアであれば、直ちにクーリングオフできます。
●クーリングオフできない場合、他の法令による契約解除の可能性 があります。ご相談ください。
| 8.クーリングオフの書面を作成 |
| 口頭ではなく、必ず書面で契約解除を通知する |
・お客様ご自身で、書面を作成してもクーリングオフ可能です。
・書面の書き方が分からない場合、クーリングオフをより効果的
に行いたい方は、「iクーリングオフ.com」をご利用くださ
い。 |
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| 9.クーリングオフの書面を送付 |
| 書面を確実に業者に送付する |
・内容証明郵便での送付が、より効果的です。
・クレジット契約している場合は、信販会社にも通知書を送る必
要があります。
・期限までに時間がない方、郵便局の手続が面倒と感じる方
は、「iクーリングオフ.com」をご利用ください。 |
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